配偶者控除の申請書類の記入ミスについて
現在、業務委託で仕事をしており、家内労働者等の必要経費の特例を用いて、年間収入103万円以下で働いております。
国税局に相談したところ、配偶者控除が適用されると言われたので、主人に毎年年末調整の際に書類に記入してもらっていたのですが、配偶者の所得で、事業所得に記載のところを誤って給与所得に記入し、書類を提出していたことがわかりました。
過去3年間誤って記載していたようです。
この場合、税金等は変わらないと思うのですが、どのように訂正すればよろしいのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

年間の収入が103万円以下であれば、どちらの場合も合計所得金額の見積額は48万円になります。税金等が変わらないのであれば、特に訂正の必要はないと思います。
先程はご回答いただき、ありがとうございました。先程、年間収入103万円以下であればどちらも合計所得金額の見積額は48万円になるとのことでした。この範囲内であれば、今回は訂正不要という解釈でよろしいでしょうか?税金等は変わらないと思うとの考えも合っているのか少し不安になってしまったため、再度返答させていただきました。よろしくお願い申し上げます。

どちらの場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になりご主人は配偶者控除を受けられます。税金が変わらなければ、過去の訂正は必要ないと思います。
度々わかりやすい回答をしていただき、ありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2021年08月15日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。