不要内で働きながら副業
現在、主人の扶養に入りながら
パートで働いています。
給料は月8500円前後です。
ハンドメイドショップで販売を始めて3ヶ月程です。
正確な収益は出していないのですが
例えばの話で相談させて頂きたいと思います。
①現状の働き方の場合
副業の収入はいくらまでなら確定申告は不要なのか?
②現状の働き方の場合、いくらまでなら扶養控除を受けれるか?
③現状で扶養控除が受けれない場合
パートの給料はいくらまでに抑えなければいけないのか?
④いくらを越えると扶養から外れてしまうのか?
たくさん質問すみません。
宜しくお願い致します!
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(ハンドメイド)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。
③パートの収入が55万以下であれば、給与所得金額は0になります。その場合は、雑所得は48万円までになります。
④合計所得金額が48万円を超えると扶養から外れます。
パートの給料間違っていました。
月85000円です。
そうなってしまうと
ハンドメイドの収入が1万円位でないと
扶養から外れるということでしょうか?
その場合自分で保険に入らないといけないということですか?
それとも控除が受けれないだけですか?

1.パートが月8.5万円ですと、給与所得金額は47万円になります。雑所得は1万円を超えると扶養から外れます。
2.社会保険の扶養については、給与収入金額102万円と雑所得金額(収入金額-経費)の合計が130万未満であれば、扶養内になると思います。
3.相談者様の所得金額が48万円を超えると、ご主人は配偶者控除38万円を受けられませんが、所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。その場合、ご主人の所得税には影響はないです。
社会保険の扶養です。
130万円未満となると
現状のパートの給料のままいくとすれば
27万円位までの所得なら扶養内のままで大丈夫ということですか?
パートで収入がある場合20万円までという記事を見たのですが
それはどういう意味ですか?
相談者様の所得金額が48万円を超えると、ご主人は配偶者控除38万円を受けられませんが、所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。その場合、ご主人の所得税には影響はないです。
これなんですが、48万円超えたら控除が受けれないのに
48万円超95万円以下なら受けれる。
どういう意味ですか?
理解力がなくてすみません。。。

1.現状のパート収入102万であれば、雑所得金額が27万以下であれば扶養内になります。
2.20万ルールのことになると思います。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
3.48万円を超えると扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられません。しかし、48万円を超えると配偶者特別控除があり、相談者様の所得金額が48万円超95万円以下の場合、ご主人は配偶者特別控除38万円が受けられます。
年末調整しない人はどういう人が該当しますか?
パートで働いていたら年末調整ってありますよね?
結論、103万扶養内でギリギリまでパートで働いた場合
いくらまでに副業の方を抑えておけば
1番ベストなんでしょうか?

扶養控除等申告書を提出していない人は、年末調整の対象になりません。パートでも扶養控除等申告書を提出していれば、年末調整の対象になります。
給与収入が103万円ギリギリであれば、副業(雑所得)は0に抑える必要があります。合計所得金額を48万円に抑えることが必要になります。
提出してると思います。
48万円超えても95万円までに抑えたら駄目なんですか?
扶養控除等申請書を提出していたら
20万円以下じゃないとダメって事ですか?
最初の方に27万円以下なら扶養内って話でしたが
用紙を提出していたら
関係なく20万円以下という事でしょうか?

1.48万を超えると扶養からは外れます。しかし、48万円を超えても95万円以下にすれば、ご主人の税金に影響はないです。
2.扶養控除等申告書は、給与所得についての手続であり、雑所得とは関係ありません。扶養内になるためには、給与所得と雑所得を合わせた合計所得金額が48万円以下になるように調整が必要になります。
1.社会保険の扶養内は130万円までですよね?
パートの収入が103万だとすれば
27万円までに抑えれば良いということであってますか?
2.①で副業の収入が25万円の場合20万円を超えるので
確定申告が必要ということですよね?
20万円以下にすれば扶養内で申告も不要ということで合ってますか?
3.103万までだったら48万円までに抑えるということであってますか?
本投稿は、2021年09月03日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。