確定申告について
主人の扶養に入っています無職の主婦です。
雑収入があるのですが、収入が48万円を超えていますが
経費を差し引くと48万以下になる場合
この場合は確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

雑所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
本投稿は、2021年09月09日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。