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現在フリーランスで、夫の扶養に入りたい場合

現在、開業届を出しフリーランスとして活動しております。
国保に加入しているのですが、思ったよりも収入が伸びず夫の扶養に入りたいと思っております。

ネットストアで作品を販売するハンドメイド作家をしおり、形式的な給与明細がありません。

開業が3月なので確定申告はまだしておらず、
扶養に入る際の書類はどのように用意したら良いのでしょうか。

税理士の回答

相談者様がご主人の扶養に入る場合は、ご主人が勤務先に令和3年分の扶養控除等申告書を再提出して、相談者様を扶養に入れる申請をすることになります。

本投稿は、2021年09月11日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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