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個人事業主でパートの場合の扶養内の条件

現在、個人事業主(青色申告)として在宅ワークを行いながら、パートとして給与所得もあります。
現状それぞれの収入を合わせても、月計算で85,000円を超えることがないので、扶養内としていますが、
今後、個人事業主の収入もしくはパートの給与所得額を増やすかもしれません。
基本的には、合算した収入がいわゆる103万円を超えなければ、扶養のままで問題ないでしょうか?

夫はサラリーマンで健康保険なども夫のものです。

税理士の回答

給与所得と事業所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額

ありがとうございます。
「年間のパート収入から55万円を引いた金額」と「個人事業主の収入から経費と控除額を引いた金額」が
48万円を超えなければ、いわゆる「扶養内」で問題ないということで合ってますでしょうか?

本投稿は、2021年09月15日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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