FXパート主婦。国民健康保険加入者の場合は?
去年まで無職、今年からパートとFXを始め、それぞれに収入があります。
パート…年間90万程度
FX…年間40万程度
合計所得は130万程なのですが、主人が自営業なので社会保険は無く、夫婦共国民健康保険に加入しております。
私の場合はよく言われる130万を超える=夫の扶養から外れる、というのは気にしなくても良いということでしょうか?
所得を103万以下、150万以下、どちらにしても控除額に差は無く、違うのは所得税が掛かるか否かのみ、という認識で合っておりますでしょうか??
所謂『働き損』になっていないかどうか心配です…無知で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.社会保険の扶養については、相談者様の場合は給与収入が130万円未満であれば扶養内になると思います。FXでの収入は、継続性を有する収入ではないため社会保険扶養判定の収入には含まれないと思います。
2.所得税の扶養については、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額90万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額35万円
2.雑所得(FX)
収入金額40万円-経費=雑所得金額40万円
3.1+2=合計所得金額75万円
なお、合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。扶養から外れても税金には影響はないです。
素早いご回答ありがとうございました!
本投稿は、2021年09月28日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。