扶養に入った場合の事業所得の上限と年末調整記入法について
2021年1~9月まで勤めていた正社員を辞め、10月より夫の扶養(社会保険上・税法上どちらも)に入りたいと考えています。
そこで、以下2点についてお伺いさせてください。
(質問1)
正社員だった9月までの給与所得に加え、10~12月の間でいくらか事業所得を得たいと考えています。その場合、事業所得はいくらまでに納めれば扶養に入れますでしょうか?
また、上限金額について、10~12月の合計金額でよいのか、それとも月にならした金額で考えなければならないのかも教えていただけますと幸いです。
(質問2)
扶養範囲内で事業所得を得た場合、年末調整時の妻の所得欄には、
①源泉徴収票をもとにした給与所得
②支払証明をもとにした事業所得
の合計所得を記載すべきという認識で合っていますでしょうか。
また、②の支払証明については、添付の必要はありますでしょうか。
以上2点、恐れ入りますがご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

(1)以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得(青色であれば特別控除額55万円あり)
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
(2)ご主人の年末調整時の所得金額欄には、給与所得と事業所得との合計所得金額を記載することになります。事業所得についての支払証明は必要ないです。
出澤信男 様
早速のご回答ありがとうございます。
知識不足で恐れ入りますが、追加でお伺いしてもよろしいでしょうか。
これまでの給与所得額のみで既に48万円以上あるのですが、この場合、自身での確定申告が必要になるということで合っていますでしょうか。
また、来月から扶養に入るためは、今年はもう追加で事業所得を得ることはできないということになりますでしょうか。

給与所得金額だけで48万円を超えるのであれば、確定申告が必要になります。
今年については、48万円を超えていれば扶養から外れていますので事業所得金額は47万円まで稼げると思います。48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。合計所得金額95万円までは税金には影響はないです。
本投稿は、2021年09月28日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。