青色事業専従者について
青色事業専従者として父の仕事を手伝っています。税務署には月10万の給料で提出しています。青色申告について知識があまりなかったので、収入がもっと欲しかったのもあり、掛け持ちで週2日程度パートに出ていました。今、自分で国民健康保険、国民年金等を払っていますが、最近結婚し、妊娠を機に掛け持ちのパートを退職したので、月10万で税金を払う事が苦しく、旦那の扶養に入ろうと思っています。
父の仕事は続けていきたいのですが、そうなると青色事業専従者としては難しくなるのでしょうか?
税理士の回答

青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
本投稿は、2021年10月03日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。