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メールレディの確定申告について

本業でパートをしていて、副業でメールレディをしています。
もうすぐ確定申告の時期も近づいてきて、あとどれ位稼げるのか疑問です。
本業の方は多く見積もって今年は60万位かな?と思います。
だんなの扶養に入っていて、103万以内で稼いでいます。(毎年100万もいかないですが)
そこで、本業と副業と合わせていくらまでだと、扶養を抜けなくて済みますか?
それと、社会保険も抜けずに済みますか?
自分で調べてもこんがらがってしまって分からないです。
また、青色申告と白色申告どっちで申告したら良いのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メールレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額の合計額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。また、本業が給与所得であれば、申告は白色申告になります。

回答ありがとうございます!
社会保険も抜けずに済みそうです!
雑所得の計算の仕方が分からないのですが、どう計算したらよろしいでしょうか?

雑所得(メールレディ)の計算は、年間の売上の合計額から、その売上を上げるためにかかった費用の合計を引いて計算します。

ありがとうございます。経費として通信費と家賃が当てはまるかなと思うのですが、それぞれどう計算したらよろしいでしょうか?

通信費については、適正な按分割合(事業分と個人分の割合)で計算します。家賃については、専用の一室を使用されている場合に面積按分で計算します。

ありがとうございます。

話が戻るのですが、確定申告について給与所得と雑所得の合計が48万以下なら、確定申告不要との事ですが、自分で調べた時に副業で所得が20万を超えると確定申告が必要とあったのですが、本業と副業の合計所得と何か違うのでしょうか??

20万円ルールは給与所得者で年末調整をする人に適用されます。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。年末調整をしなければ、20万円ルールではなく合計所得金額が48万円を超えるかどうかで確定申告の有無が判定されます。

そうなんですね!
ありがとうございます!

年末調整はしてもらうので確定申告はする事になりますね。
申告は白色でしか出来ないですか?

本業が給与所得であれば、申告は白色になります。青色は事業所得が本業で、開業届、青色申告承認申請書の提出がされた場合になります。

本投稿は、2021年10月22日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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