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業務委託契約で配偶者控除を受けた際、扶養内に収まる年間の報酬額について教えてください。

私は業務委託契約で在宅のお仕事がしたいと考えているのですが、業務委託は年間収入額が48万円以下なら扶養内というのを見ました。
それを年間の報酬額(経費含め)にすると103万以下ならば控除額の55万円が適用され、扶養内での収入となるのでしょうか?

また、もし扶養内だった場合でも確定申告やその他に税務署、役所へ提出しなければいけない申告書類などはありますか?

ちなみにお仕事内容は在宅でPCを使った業務になります。

いろいろ調べたりしているのですが、難しくてなかなか理解できません。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

業務委託での収入以外に所得はないものとして回答いたします。

私は業務委託契約で在宅のお仕事がしたいと考えているのですが、業務委託は年間収入額が48万円以下なら扶養内というのを見ました。
→正確には収入(売上)ではなく所得(利益)が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当します。一般的によく言われる扶養内ということです。
 しかし、利益が48万円を超えてしまい控除対象配偶者から外れたとしても、利益が133万円以下であれば、利益の金額に応じた配偶者特別控除を、配偶者が受けられます。

国税庁HP: 配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

国税庁HP: 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm


年間の報酬額(経費含め)にすると103万以下ならば控除額の55万円が適用され、扶養内での収入となるのでしょうか?
→青色申告で帳簿付けを行い、申告書は紙提出される予定ということですね。その場合は、青色申告特別控除が55万円となりますので、利益が103万円以下でしたら、いわゆる扶養内となり配偶者控除を、配偶者が適用できます。

国税庁HP: 青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

国税庁HP: 青色申告制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm


もし扶養内だった場合でも確定申告やその他に税務署、役所へ提出しなければいけない申告書類などはありますか?
→以下ご確認ください。なお、青色申告を行う、給与の支払いはないものとして記載しております。

1. 開業時に提出が必要な書類
・個人事業の開業・廃業等届出書(開業日から1月以内に税務署へ提出)
・青色申告承認申請書(税務署へ提出)
 提出期限
 ① その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合→ 業務を開始した日から2か月以内
 ② ①以外の場合→ その年の3月15日まで

・個人事業開始申告書(都道府県税事務所へ提出)
 様式や提出期限は都道府県で異なりますので、お住まいの都道府県税事務所にご確認ください。(実務的には提出されていないことが多いです…)

2. 毎年2月1日〜3月15日の間に税務署に提出するもの
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書
・青色申告申告決算書
・その他、その年に応じて必要となる帳票

お早い回答ありがとうございます!
とても詳しく記載してくださり何とか理解できつつあります!

もう一つ質問がありまして、青色申告にした場合は扶養内であっても確定申告は行わなければならないという事でしょうか?
また、青色申告をしなかった場合(白色申告)は年間報酬額がいくらまでなら配偶者控除で扶養内でいられますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

もう一つ質問がありまして、青色申告にした場合は扶養内であっても確定申告は行わなければならないという事でしょうか?
→期限内に確定申告しなければ、青色申告特別控除の適用を受けることができませんので、申告されることをお勧めいたします。

青色申告をしなかった場合(白色申告)は年間報酬額がいくらまでなら配偶者控除で扶養内でいられますか?
→白色申告の場合は、青色申告特別控除がありませんので、収入から経費を差し引いた利益が48万円以下であれば、配偶者控除を配偶者が適用できます。

なるほど!
せっかく青色申告にしても確定申告しなければ控除が受けられないという事ですね。

収入から経費を差し引いた利益が48万円以下であれば、配偶者控除を配偶者が適用できます。
→これは何かしらの書類に記載して提出するのですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

収入から経費を差し引いた利益が48万円以下であれば、配偶者控除を配偶者が適用できます。
→これは何かしらの書類に記載して提出するのですか?
→配偶者が会社員で年末調整を受けられている方なら、会社に提出する給与所得者の配偶者控除等申告書に、ご相談者様の所得金額を記載して提出します。

国税庁HP: 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm

ちなみに自宅でPC作業の場合、家賃や電気代、光熱費などもいくらか経費に含むことは可能ですか?

また、開業届(青色申告)をすると健康保険の扶養に入れなくなる可能性があるというのを見たのですが本当でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ちなみに自宅でPC作業の場合、家賃や電気代、光熱費などもいくらか経費に含むことは可能ですか?
→はい。例えば、家賃であれば仕事部屋とそれ以外の部屋の床面積で按分するなど、合理的に説明できる範囲で経費にしていただければと思います。
 なお、PCでされるお仕事ということですので、光熱費で経費にできるものは電気代くらいではないでしょうか。

開業届(青色申告)をすると健康保険の扶養に入れなくなる可能性があるというのを見たのですが本当でしょうか?
→社会保険は専門外ですが、収入から加入先の健康保険組合で定められた経費を差し引いた金額が130万円未満でしたら、扶養に入れると思います。
 差し引ける経費は、所得税の計算と同じではありませんので、加入先の健康保険組合に確認していただくのが確実です。

お返事遅くなり申し訳ございません。
いろいろな質問にも丁寧に答えて頂きとてもありがたかったです!

とても参考になりました!
ありがとうございました!

本投稿は、2021年11月05日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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