[配偶者控除]雑所得の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得の確定申告について

今年の確定申告について質問です。
現在夫の扶養に103万以内で入っております。
12-6月まで本業のバイトで月60,000ほど稼いでおりその時点での収入総額は36万ほどでした。
6月以降妊娠のため働いておらず
収入がほしかったため
今月から個人事業主の友人の物販の仕事の手伝いで
給与明細なしで報酬として月15000ほどで働く予定です。その場合の確定申告は必要なのでしょうか。
自分の認識では
6月までバイトで稼いだ給料+友人からの報酬の雑所得(11-12月)が20万以下なので確定申告はいらないと思っているのですがこのような認識であっていますでしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額36万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額3万円-経費=雑所得金額3万円
3.1+2=合計所得金額3万円

本投稿は、2021年11月08日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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