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妻に世帯主変更した際の扶養控除について教えてください。

現在、収入が多い夫である私が世帯主となっております。
事情により世帯主を妻に変更したいと考えておりますが、世帯主を妻に変更した場合でも実際に家族を扶養しているのが私であれば(妻はパートで年間収入60万円程度)年末調整などで扶養控除を受けることは可能でしょうか。
また既に年末調整書類の世帯主を私の名前で提出している場合、年末調整で世帯主の変更を届ける必要がありますでしょうか。

税理士の回答

  回答します

  扶養の判定には、世帯主であるか否かは問いません。奥様を世帯主にしても引き続きご主人の扶養として「配偶者控除」の対象になります。

  世帯主の変更をされた後は速やかに変更することをお勧めいたします。(申告書のため、記載事項が変更になった時には変更(訂正)することになっています)
  
  

ご回答ありがとうございました。
わかりやすく大変勉強になりました。

本投稿は、2021年11月12日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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