税理士ドットコム - [配偶者控除]メールレディー 扶養について - ①経費が少ないのであれば、吸入から経費を差し引い...
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メールレディー 扶養について

現在、専業主婦でメールレディーのお仕事をしていて年収100万くらいになりそうです。

旦那の扶養にも入っています。
チャットレディーではないので経費で落とせるものは少ないかなって思います。

①単純に計算するとこれは確定申告の対象でしょうか?

②この場合は扶養から外れますか?

回答お願いします。。

税理士の回答

①経費が少ないのであれば、吸入から経費を差し引いた「所得」が48万円を超えますので申告納税が必要です。
②「所得」が48万円を超えると、ご主人は所得税の配偶者控除を受けられなくなります。
ただし、所得額に応じては配偶者特別控除が受けられます。
社会保険上の扶養については、ご主人の勤務先に確認してください。

詳しくありがとうございます!

ということは経費をなるべく使った方が良いですよね。

社会保険が関わると、勤務先によって変わってくるってことですかね?💦

経費を使えば、所得(利益)が減ります。
無理な経費計上は否認されます。
ご検討ください。
なお、社会保険は勤務先の保険組合によって扶養の基準が異なる場合がありますので確認が必要です。

本投稿は、2021年11月15日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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