税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養に入っている主婦が在宅ワークで1社のみから収入がある場合の確定申告の必要性。(R3年度) - 所得金額が以下の様に48万円以下であれば、扶養内...
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扶養に入っている主婦が在宅ワークで1社のみから収入がある場合の確定申告の必要性。(R3年度)

過去に質問も見てみたのですが、
まったく同じ質問を見つけれなかったので、質問させていただきます。

現在、夫の扶養に入っており1年ほど前から在宅ワークを始めました。
その他にパートなどは一切していません。

在宅ワークは1社のみ継続的にパソコン業務を委託されています。
経費は電気代くらいで、年間で約90万円ほど支払いを受けました。

「家内労働者等の必要経費の特例」に該当するかと思いますが・・・


★★確定申告など何か手続きをする必要があるのでしょうか??
 
ない場合 
➝ ”雑所得合計が103万円以下なら不要”という認識であってますか??

ある場合 
➝ 以下疑問点をお聞きしたいです。

 ①主人の会社の年末調整が始まり、
  配偶者の欄に何か記入した方がいいのかどうかもよくわからず、
  どういう内容を書けばいいのが分かりません。
 
 ②特例をうけるための計算書みたいなのもあるようですが、
  申告書と一緒に提出というのは、
  主人の会社へ提出するものと一緒に出せばいいのでしょうか??
 

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得金額が以下の様に48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額90万円-特例経費55万円=雑所得金額35万円
①ご主人の年末調整の時は、相談者様の雑所得金額の見積額を記載します。
②特例経費の適用は、申告要件ではないため申告不要の場合は特に提出するものはありません。

本投稿は、2021年11月22日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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