扶養内パートと在宅ワーク兼業の場合の社会保険料
パートと在宅ワーク兼業の場合、扶養から外れるかどうか教えてください。
現在、主人の扶養に入っており年収130万円で収まるようフリーランスでイラストレーターをしておりますが、来年より以前働いていた職場でパートとして復帰することになりました。
出費が増えるためパート先の収入+在宅ワークの収入の手取りが月12万円〜になる働き方をしたいと思っています。
パート先は月8.8万円を超えると社会保険加入になる条件を満たす企業です。
例えば、月に16万円の収入を得る場合
パート月11万円・在宅5万円ですと扶養から外れパート先の社会保険に加入かと思いますが、
パート月8万円・在宅8万円の場合は扶養から外れ、社会保険料等の支払いが必要になりますでしょうか?
無知でお恥ずかしい限りですがご教授頂けますようよろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
手取りが12万円/月(144万円/年)になれば、ご存じの通り130万円を超えるため、所得税・住民税、社会保険の扶養から外れます。
フリーランスの収入にかかる必要経費はどれくらいでしょうか?
12万円と仰っているのは既に必要経費を差し引かれてますか?
ご覧頂きありがとうございます。
経費差し引かずに12万、です。
イラストレーターの必要経費は少なくて1000円です。稀に周辺機材などを買う月は3000円行くか行かないかです。
在宅ですので光熱費や通信費からも経費計上できるかと思いますが、今年から専業になったので未だに細かく計算したことがないのです…
按分しても月1万〜2万ほどかと思います。

こんにちは。
困りましたね…。
【所得税・住民税】
(ご主人様の合計所得金額が900万円以下という前提にしますね)
配偶者控除:合計所得金額48万円以下だと38万円
配偶者特別控除:合計所得金額95万円以下だと38万円(以下、段階的に控除額が減少)
合計所得金額とは、例えば給与所得であれば給与所得控除(55万円)を控除した後の金額で、事業所得であれば必要経費を差し引いた後の金額の合計を指します。
上記のように配偶者特別控除がありますので、ご自身で収入を見ながら判断できます。
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
【社会保険】
問題はこっちですね。
収入が130万円を超えてしまうと扶養になることができません。
ご相談の内容(手取り12万円)ということであれば、扶養から外れてしまいます。
URLありがとうございます。
パート先で社会保険加入の働き方になる可能性大なので扶養から外れることになりそうです。
イラストレーターの収入は企業より源泉徴収してもらっていますが、年20万円超えなので確定申告する必要があるということですよね?

こんにちは。
その働き方をするのであれば、社会保険は仕方ないと思います。
イラストレーターの収入ですが、所得の金額が20万円を超えるため申告が必要です。
少しだけ付言すると、青色申告をして、特別控除をもらうという選択肢もあります(社会保険は加入が必要ですが)。
ただ、手間も増えますので、そこは費用対効果を考える必要があります。
本投稿は、2021年11月27日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。