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アルバイト雇用と業務委託のダブルワークつきまして(130万円未満の場合)

アルバイトでの給与と業務委託の場合の収入についてお伺いしたいことがあります。
来年の1月より、アルバイトとして給与年間約90万円
と業務委託の収入として年間30万~50万ほどになる予定です。

こちらのサイトでも多く拝見できる、いわゆる扶養内の103万の壁があると思います。下記の通り

●103万円以内に納める場合
アルバイトの収入7.4万×12か月=88.8万円
約90万円ー55万円(給与所得控除)=35万円
35万−48万円(基礎控除)=ー13万円
つまり業務委託の場合、13万円以上超えて稼いでしまうと、103万円の扶養からハズレるという計算になるということがわかりました。

私は今後主人の扶養に入るのですが、103万円の壁ではなく、130万円未満(住民税と所得税がかかる)であればOKということになりました。

上記の103万以内の不要に納める場合の計算は出来ましたが(計算はあっていましたか?)
130万円以内に納めたく、アルバイトの給与と業務委託がある場合、業務委託の方はいくらまで稼げることになるのでしょうか。

業務委託の場合
(全体の収入)-(必要経費)=雑所得(?)になると思います。
仮に必要経費がない場合、所得になりえる業務委託の合計金額はいくらまで可能でしょうか?ちなみにアルバイトの方が不安定に増減することはなく、一定のこの金額(約90万円)です。

運よく業務委託の面接がうまくいき採用され大変嬉しいことなのですが、あまりにも業務委託をお受けすると、130万を超えてしまう…と思い、おおよその業務委託をお受けできる金額が分かればと思いました。

何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、所得税の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の扶養の場合は、給与収入金額と雑所得金額(収入金額-経費)との合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。

早速のご返答ありがとうございます。
そうしましたら私の場合、103万ではないので・・・
①給与所得の
収入金額約90万円-所得控除額55万円=35万円
ここで103万に抑えたければ、13万のみの業務委託で稼げる…
私の場合は130万円以内なので
②雑所得
129万円-35万円=94万円(経費を引いた)雑所得分を業務委託で売り上げることが
できるのでしょうか!?

社会保険の扶養内になるためには、給与収入90万円と雑所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満にする必要があると思います。

早速ご返信誠にありがとうございます。
色々勘違いをしておりました。
ありがとうございます。
やはり、単純に129万円-90万円=39万円【雑所得】までなら働いても大丈夫ということですね!

ありがとうございます。

本投稿は、2021年12月22日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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