高額所得者の節税について
年収2500万円のサラリーマンです。
税金が高く節税を考えてます。
妻がスポーツインストラクター、マッサージの仕事をしておりますが、収入は少なく、現在は自分の扶養に入っています。
妻がどれくらい稼げば、扶養から外れた方がよいでしょうか?
また、私自身の副業として、私が妻を雇う個人事業主となれば、節税になったりするのでしょうか?
税理士の回答

奥さんが健康保険上の扶養を外れる所得限度額は130万円です。
なお、サラリーマンが副業として事業所得を得ている場合、青色申告の申請と奥さんを事業専従者給与の届出をすれば、奥さんに対する適正給与額を必要経費にできます。
本投稿は、2022年01月09日 05時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。