年末調整済、配偶者控除を適用できますか?
夫は毎年、勤務先で年末調整をしてもらっています。
昨年の年末調整の書類記入時に、もしかしたら過去の分も配偶者控除が適用できたのではないか?という疑問がわきました。
私は保険外交員で、毎年確定申告をしています。
そのため配偶者控除は対象外だと思い込んでおりましたが、私が事業所得であっても、所得額が条件に入っていれば、適用出来るのでしょうか?
私の過去の確定申告書の控えを確認した所、所得金額もしくは所得金額等の合計は86万円〜101万円でした。
また、もし配偶者特別控除を適用出来るのであれば、過去の分の確定申告をすれば良いのでしょうか?必要な手続きについて、教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

相談者様の合計所得金額が48万円超133万円円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。過去の分について確定申告をすることになります。
配偶者特別控除を受けるため、確定申告をしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月12日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。