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配偶者控除について

家族構成 幼児2人 主人と私の4人家族です。

正社員でお互いに収入があります。
主人600万程、妻350万程でした。
子供は主人の社会保険です。

ここ数年間、妊娠出産を経て、私の収入が100万未満になることもありました。育休手当金、傷病手当金も収入に含まれると思って今まで主人の配偶者控除を申請したことはありませんでした。

非課税の手当金は含まないことを今回知り、さかのぼって配偶者控除を申請したいと考えております。

100万未満の収入の時に、入院する機会があり、非課税所得の高額医療ですみました。上限が月4万ほどでした。普通の収入だと8万程と説明を受けました。
また臨時福祉給付金を15000円頂きました。
(育休期間中も私は会社の社会保険、厚生年金は加入継続しており、高額医療も自分の社会保険から申請しています。主人は住宅ローンなどなく、ふるさと納税のみしています)

主人の配偶者控除を申請した場合、この2点(臨時福祉給付金、高額医療の減免)は取り消しになるのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します




税理士の回答

こんにちは、
高額医療費の補填、これは高額医療費を支出後に社保から追加で給付される補填ですね、
仮に、いずれかの年分において医療費控除を受けているとすれば、高額医療費の補填は、控除する医療費から除かれますので、その計算をして医療費控除を受けなければならないものですが、遡って補填給付が取り消されることは、高額医療費の支出そのものが遡って消えるようなことでもない限り、原則はないと思います。
臨時福祉給付金については、被扶養者に対しては、支給時点の支給対象外だったはずですが、後日修正された場合に、返納まで求められているか、あまり情報はありません。
以上お答えになっているかわかりませんが。

ご回答ありがとうございます。
私の説明の仕方が悪く、意図がわかりづらくてすみません。

ここ数年医療費控除は受けていません。昨年入院した際も限度額認定証を頂き、月4万程×3ヶ月の負担しかなく、保険金が50万程おりたのでしておりません。

私が年収100万未満で主人の配偶者控除申請を忘れたため、低所得者に当てはまり高額医療費において限度額が35400円になったのでしょうか?

忘れずに配偶者控除を申請していた場合は、主人の年収での高額医療費の限度額になったのでしょうか?(月8万程)

私達夫婦は生計を共にしており、年収を合わせると600万程になりますが、
私の高額医療費の限度額は低所得者等のままで問題ないのでしょうか?

配偶者控除をさかのぼってしたいと思っていますが、また入院するかもしれない状況なので、限度額認定証の上限がかわるのではないかと心配に感じています。

自分の社会保険の限度額認定証と主人の配偶者控除は全く関係のないものですか?

意図を伝えきれずに、申し訳ありません。

こんにちは、
基本的に、税の部分から外れているご質問なので、あくまで一般論ですけれど、ご自身も勤務先の社会保険に継続して入っておられ、高額医療費の給付はご自身の社会保険からですよね?
であれば、ご主人の社会保険から出たものではないのであれば、基本的に根こそぎ否定されるものではないと思います。勤務先の社会保険ならば、ご主人の社会保険に根こそぎ移動できるわけでもありませんので。
税の扶養控除と、社会保険の被保険者は、法律も基準も手続きも別で動いていますので、お尋ねの状況の限り連動して遡及して訂正が起こることはないと思います。
お答えになっていればと思います。

何度もありがとうございます。
育休期間中も私の社会保険は継続しており、そこに高額医療証の手続きをしています。
主人の社会保険は子供2人のみ加入しています。


配偶者控除と社会保険は別に管理されているのですね。

ありがとうございました。
手続きを進めたいと思います。

本投稿は、2017年05月15日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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