正社員→パートタイマー 収入の壁&初年度の税金がわかりません
2月中旬からパートタイマーとなり、夫の扶養に入るつもりです。
年間給与を150万円までにしたときと、130万円までにしたとき、
大きな違いがよくわからないので教えていただきたいです。
多くの額を稼いだ方がいいような気がするのですが…違うのでしょうか・
また、2月上旬までは正社員として勤めます。
2月以降パートのお給料からひかれる税金は、
1月までに納めていた金額と変わらないのでしょうか。
税理士の回答

年収が103万円を超えると、所得税の扶養から外れます。社会保険の扶養であれば、年収が130万円以上になると扶養から外れます。なお、所得税については毎月の給与の金額により変わります。月の金額が下がれば、所得税も少なくなります。
回答します。
所得税の場合、給与収入150万円までなら、ご主人様のところで配偶者特別控除38万円が受けられます。
しかし、問題は健康保険の扶養者認定は、あなた様の収入が130万円までとなっており、それ以上の収入があると、あなた様はご主人様の健康保険は使えません。
130万円までに抑えた方が無難だと思います。
また、2月の給与が減ったら税金も減ります。
丸山先生
回答ありがとうございます。
税金について引き続きご質問よろしいでしょうか。
税金は前年までの所得で決まっているので、
パートになっても支払うのは正社員時代の所得からみた税金ではないのでしょうか。
回答します。
あなた様のいうとおり、所得税、住民税は前年ベースです。
健康保険も確かにそう考えたくなるのですが、年収が130万円以上になると見込まれる状態になったとき···脱退の手続きを行うようになっています。
この点だけが少し違うと考えます。
丸山先生
ご回答ありがとうございます。
130万円以上になると見込まれるというのが大事なのですね。
私は、
1月25日に 正社員としての給与
2月25日に 正社員としての給与
3月25日(もしくは2月25日と合算?)に正社員としての給与(最終)
で合計66万円ほど給与が得られる予定です。
年収を130万円に抑えたいとき、130-66を9カ月で割って出る金額が
月々の給与(交通費込み)になるように出勤すればいいのでしょうか。
回答します。
そのようにすべきだと思います。
多分、ご主人様の勤務先は、扶養認定の確認のために、毎年、扶養に入っている者の収入確認を行っていると思います。
その際、昨年の源泉徴収票等(写し)の提出を求めると思います。
昨年の源泉徴収票と今年の退職した源泉徴収票、そして、今後の収入の見込額を記載し、年間130万円を越えないよう、しっかりと手続きを行うようにしてください。
本投稿は、2022年01月26日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。