税法上の扶養について
私は、専業主婦です。
仮想通貨と株で150万円以上の利益を確定させてしまいました。
一時的な所得ですが、配偶者特別控除を受けられなくなるのでしょうか。
税法上の扶養を外れなくてはいけないのでしょうか。
税理士の回答

相談者様の今年の合計所得金額が48万円を超えれば、所得税の扶養から外れます。そして、合計所得金額が133万円を超えると、ご主人は配偶者特別控除を受けられなくなります。
本投稿は、2022年02月02日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。