扶養対象
源泉控除対象配偶者の対象1095万円以下とあるが年間給料所得が1150万円だが源泉徴収票の所得控除後では904万円の場合対象になるのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
あなた様の場合、配偶者控除38万円は受けられませんが、26万円の配偶者控除の適用は受けられます。
因みに、給与所得控除後の金額が1000万円を超えると、配偶者控除の適用はなくなります。
本投稿は、2022年02月02日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。