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扶養対象

源泉控除対象配偶者の対象1095万円以下とあるが年間給料所得が1150万円だが源泉徴収票の所得控除後では904万円の場合対象になるのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
あなた様の場合、配偶者控除38万円は受けられませんが、26万円の配偶者控除の適用は受けられます。
因みに、給与所得控除後の金額が1000万円を超えると、配偶者控除の適用はなくなります。

本投稿は、2022年02月02日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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