夫の扶養内で働く妻の雑所得の上限額について
夫の扶養内で働くパート妻です。毎年、130万円以内に収まるように働いています。翌年の住民税も支払っています。
質問ですが、FXや投資信託、業務委託契約等で得る雑所得がある一定額を超えたら、扶養から外れるのでしょうか?
例えばある年の雑所得が100万円だったとしても、ちゃんと確定申告も済ませていれば、扶養内の扱い
のままなのでしょうか?どなたか税理士さんに分かりやすくお応えいただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
回答します。
扶養の判定における所得金額は48万円までです。
雑所得の場合、所得金額の計算は収入から実際に要した費用を差し引いた残りが所得になります。
この48万円がラインです。
因みに給与103万円と聞くと思います。これは給与収入103万円から給与所得控除いわゆる給与の経費55万円を差し引くため、その残りは金額が48万円だからです。
本投稿は、2022年02月06日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。