[配偶者控除]ホステス報酬について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ホステス報酬について。

現在、結婚し旦那の扶養範囲内でホステスとして2年働いています。毎年ホステス報酬と書かれた支払い調書をもらっております。
この度子育てもひと段落したので昼間のパートをしようと思っています。ただ昼間のパートを月5万稼げたらなと考えているのですがホステスのほうで月約9万円前後を稼いでいるためそうなると扶養控除の範囲の103万円を超えてしまいます…。
そこで質問なのですがホステス報酬のほうを個人事業主?としてしっかりと確定申告したいと考えてます。その際必要経費等の明細を提出すると少しは収入は低くなりますか?また、ホステス報酬の額はどのように計算したら収入としてみられますか?扶養範囲内で働きたいのでうまく働けたらと思います。
わかりづらくて申し訳ありませんが教えていただきたいです!

税理士の回答

報酬の支払調書を貰っているのであれば、事業所得になると考えられます。
月約9万円×12ヶ月が収入となり、必要経費を差し引いた金額が事業所得です。
パート月約5万円×12ヶ月は、65万円以下になるので給与所得は0円となります。
扶養範囲内になるには、相談者様の事業所得が38万円以下となることが要件です。

わかりやすいご回答ありがとうございます。
事業所得のほうはわたしが申告しなければならないのでしょうか?
また事業所得が38万円以下におさまれば月5万のパートを別でしてても扶養範囲内でできるのでしょうか?

事業所得は相談者様の申告になります。
月5万円のパートが給与所得の前提でお話させていただきますと、扶養範囲内となります。

本投稿は、2017年06月06日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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