業務委託で働いている場合の、配偶者特別控除について
業務委託で働いている主婦です。
最近、業務委託という雇用形態である事を知りました。
その際、確定申告が必要となると思います。以下のケースの場合、配偶者特別控除の対象になりますか?対象になった場合でも、追徴課税などされるのでしょうか。確定申告をした場合、どのようになるのか知りたいです。
・旦那の扶養に入っている
・年間の収入が98万円
・(↑1.1%+して支払われた金額)
・源泉徴収はされていない
・旦那が源泉徴収の手続きの際に、妻の収入を50万円程度と記載
税理士の回答
回答します。
業務委託に関しては、給与ではなく雑所得に該当します。
収入から実際の経費を差し引いた残りの所得が48万円までなら、配偶者控除に該当し、また95万円までなら配偶者特別控除38万円が受けられます。
そこで、業務委託が家内労働者等に該当すれば、家内労働者の特例55万円を経費と見込んで差し引くこともできます。
いずれにしても、あなた様の所得が95万円までなら配偶者特別控除38万円は受けられますので、何ら問題ありません。
早速丁寧なご返信ありがとうございます。
業務に対しての金額は89万円強で、そこに1.1%+され、実際に支払われた金額が98万強となります。95万円を超えているのですが、問題はありませんか?
また源泉徴収せれていないのですが、確定申告をした後に、源泉徴収の金額の請求等がくるのでしょうか?
家内労働者等の特例を適用すれば、所得が48万円までに納まりますので配偶者控除も受けられます。
確定申告でこの特例計算書を添付すれば良いです。
そして、確定申告は税金の最終的な精算手段です。仮に会社から追徴の話があっても、あなた様の所得が48万円までなら税額「0」に変わりはないので、心配はいりません。
その時は、徴収された支払調書を持って、税務署に更正の請求という手続きで全額還付されます。
度々ありがとうございます。家内労働者等の特例を証明する書類等は必要でしょうか?またマイナンバーカードを持っているので、パソコンからの申請が可能でしょうか?
1つの企業と仕事をしていて、在宅の事務です(パソコン)。経費等は特に掛かっていないので、経費については申請する必要がないですよね?
家内労働者等の特例を証明する必要はありません。計算書を添付すれば良いです。
電子申告に計算書が添付できないとの相談を受けたことがあります。
マイナンバーガードがあるのなら、電子申告で申告書を送信し、家内労働者等の特例の計算書は郵送でも大丈夫です。
この特例を使用すると実額の経費は認められません。実際の経費が55万円より少ない場合に特例を利用してください。
詳しく教えて頂きありがとうございます。業務委託で仕事をしている事もよくわかっておらず、無知で調べてもピンポイントで答えが分かなくて困っていたので、本当に助かりました!!
度々の返信になりますが、この度税務署にて手続きが完了しました。
家内労働者の特例について、全く知らなかったので教えて頂いたおかげで、特例を使う事ができました。知らずに納付額を払うところでした。本当にありがとうございました^^
本投稿は、2022年02月21日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。