配偶者控除の適用について
私は不動産賃貸を個人事業として行なっております。
息子も個人で事業を行っており、妻はR3年より息子のもとで働いて給料をもらっています。
私達と息子は住まいも生計も別であるため、妻は青色専従者ではなく普通の従業員として給料をもらっています。
私の事業は手伝っておらず給与の支払いもありません。
この場合において、私の確定申告において、妻の所得要件を満たせば配偶者控除を適用してもいいのでしょうか?
調べたところ青色専従者や事業専従者の場合は適用できないと国税庁に記載がありましたが、今回の場合は当てはまらないため適用できるのではないかと思っています。
どうかよろしくお願いします
税理士の回答

配偶者の方の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除の対象になります。
早速のご回答ありがとうございます
もし、これが生計一で青色専従者又は事業専従者であれば使えないと考えていいのでしょうか?

青色事業専従者、事業専従者は、配偶者控除の対象にはなれません。
本投稿は、2022年02月21日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。