雑所得
主人の健康保険の扶養に入っています。
パートで103万円以内
私が契約者、受取で、子どもの学資保険(郵便局)年金タイプに入っています。
2年後に満期で1回目が支払われますが雑所得になると最近知りました。
雑所得が数万円プラスになり106万円を超え社会保険に加入になるのを避けたいです。
主人の健康保険の扶養から外れないようにするにはどうすれば良いでしょうか?
解約すると一時所得になるのでしょうか?
解約してマイナスなら申請もなしと言う考えで良いのでしょうか?
税理士の回答

保険満期で支払われる雑所得は、常態として継続性を有する所得ではないと思いますので、社会保険扶養判定の収入には含まれないと思われます。詳細については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2022年02月28日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。