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扶養内でのフリーランスの月々の収入について

現在、夫の扶養に入りながらフリーランスとして働いております。

事業所得が130万未満であれば扶養に入っていられるとのことなのですが、事業所得とは

売上−経費=事業所得

という認識で合ってますか?

それと、月108333円を3か月連続で超える場合は扶養から抜けなくてはいけない場合もあるとのことですが、これは経費は関係ないのでしょうか?
月の収入でも経費を差し引いて申告してもいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

青色申告でなければ、事業所得金額以下の様になります。
売上−経費=事業所得金額
なお、社会保険の扶養については、経費を引いた事業所得金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。

ありがとうございます。

青色申告をしています。それだと、
売上−(経費+青色控除)=事業所得金額
ということですよね。

そうなると社会保険の扶養は、上記で出た事業所得金額が130万以内であればいいということでしょうか?

そうなった場合、月々の収入は関係なく確定申告後に確定された事業所得金額によって扶養が決まるということですか?

何度もすみません。

青色申告であれば、以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
社会保険の扶養は、特別控除前の所得金額になると思います。また、経費に中でも減価償却費は含まれないと思います。社会保険の扶養判定は、確定申告後ではなく、今後の所得金額の見込み額(過去の収入は考慮しない)が130万円未満であれば、扶養内になると思います。

本投稿は、2022年03月04日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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