主人の社会保健扶養内で業務委託
主人の扶養内で(社会保健の)働きたいと思っています。
パートと業務委託掛け持ちしている主婦です。
パートの方が、58万円程で業務委託が経費を引く前の収入で78万円、経費を引いた所得で64万円です。
この場合合計は収入の136万円と所得の122万円どちらでの計算になりますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

パート収入金額58万円と雑所得金額64万円の合計122万円が社会保険扶養判定の金額になります。
ご回答ありがとうございます!
それは、主人の会社の規模など関係なくそういう決まりでしょうか?
お時間ありましたらまた宜しくお願い致します。

相談者様の社会保険扶養の判定には、ご主人の会社の規模は関係しません。
そうなんですね。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年03月27日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。