税理士ドットコム - [配偶者控除]専業主婦の在宅ワークについて - 雑所得(在宅ワーク)の所得金額(収入金額-経費)が48...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 専業主婦の在宅ワークについて

専業主婦の在宅ワークについて

専業主婦です。
去年の春から在宅ワークを始めました。
去年の春から10月の半年間は毎月1万程度の収入があり、10月以降から毎月3万前後の収入があります。
この毎月3万前後はしばらく続くので、今年1年で単純計算でも36万の収入が見込まれます。
いろいろ調べてみましたが、何が正しいのかわからないので、教えて頂きたいです。
38万を超えなければ確定申告は不要ですか?
33万を超えると住民税が発生するのは本当ですか?
あと、主人の扶養に入っていますが、主人の会社には収入の申請は必要でしょうか?
源泉徴収はどうなるのか、質問が多くなりましたが、教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

雑所得(在宅ワーク)の所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。なお、ご主人の年末調整の時は、相談者様の合計所得金額の見積額を報告することになります。源泉徴収票は、給与所得でないため発行はないです。

お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
48万円以下、住民税は45万円以下なのですね。
それは住まい関係なくですか?
あと、経費というのがよくわからないのですが、パソコンを使用しているので、Wi-Fi代とか電気代とかになるのでしょうか?
それにどのぐらいかかったかは全く把握できないのですが、その場合は収入金額が48万円以下という考えでよろしいでしょうか?
主人の会社への件、源泉徴収の件は承知しました。

48万円以下、45万円以下について住まいは関係ないです。経費については、収入を得るためにかかった費用であれば、経費になります。電気料、wifi代などは経費になりますが、おおよその使用割合を自分で決めて按分することになります。48万円以下は、収入金額から経費を引いた金額での判断になります。

本投稿は、2022年05月29日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234