税理士ドットコム - [配偶者控除]これだと扶養から外れてしまいますか? - 本業と副業が給与収入であれば、年間103万円以下に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. これだと扶養から外れてしまいますか?

これだと扶養から外れてしまいますか?

本業とは別で、副業をしています。
夫の扶養内で働いていますが、本業と副業合わせて、8万8千円をひと月でも超えると扶養から外れないといけないのでしょうか?

税理士の回答

本業と副業が給与収入であれば、年間103万円以下になれば所得税の扶養内になります。その場合、月の収入が88,000円を超えても問題ないです。

ご回答いただきありがとうございます。
そうなのですね。
以前、扶養内で働いている者は、
収入10万円以上が3ヶ月間続くと扶養を抜けないといけないとみたのですが、それは本当でしょうか?

それは、社会保険の扶養の場合(正確には108,333円以上)になると思います。所得税の扶養の場合は、年収103万円以下であれば月の収入は関係ないです。

本投稿は、2022年05月31日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228