これだと扶養から外れてしまいますか?
本業とは別で、副業をしています。
夫の扶養内で働いていますが、本業と副業合わせて、8万8千円をひと月でも超えると扶養から外れないといけないのでしょうか?
税理士の回答

本業と副業が給与収入であれば、年間103万円以下になれば所得税の扶養内になります。その場合、月の収入が88,000円を超えても問題ないです。
ご回答いただきありがとうございます。
そうなのですね。
以前、扶養内で働いている者は、
収入10万円以上が3ヶ月間続くと扶養を抜けないといけないとみたのですが、それは本当でしょうか?

それは、社会保険の扶養の場合(正確には108,333円以上)になると思います。所得税の扶養の場合は、年収103万円以下であれば月の収入は関係ないです。
本投稿は、2022年05月31日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。