個人事業主の収入について(夫の扶養に入っています)
個人事業主の収入とは、売り上げから経費を引いたものという認識で合っていますか。
今、夫の扶養に入っているのですが、売り上げが130万超えても、経費で差し引くと130万未満になれば、扶養から外れることはないでしょうか。所得金額は、48万円を超えていません。
税理士の回答

回答します
収入とは売上は同じとなります。
お尋ねの「130万円の扶養」とは、社会保険上の扶養に関する話と推察されますので、概略だけ説明します。
個人事業者の社会保険上の扶養の130万円の判断には、人件費などの「直接経費」を差し引いた金額を指すと言われています。
ただし、具体的には、ご主人の会社が加入している社会保険組合での判断になるため、ご主人を通じて保険組合(会社の窓口の方)に確認をされることをお勧めいたします。
なお、社会保険料の扶養は、パート収入などの給与の場合は「年間130万円以下の収入」と言われていますが、この130万円には、税務上非課税の通勤費も含まれます。
このように、社会保険の収入と経費の捉え方は、税務上の収入と経費の捉え方とは異なっています。
社会保険に関しては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では一般的な説明・回答となり申し訳ございません。
丁寧に回答いただきありがとうございます。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年06月27日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。