扶養内で働く方法について
私自身の事例です。将来のことになるので、仮定的に書いています。
2022年10月時点で扶養内で稼げる金額が残り10万円だとします。
そして、2022年11月と12月に個人事業主(家庭教師の業務委託でA社から収入を貰っている)で30万円稼いでしまったとします。
この時、A社と相談して30万円を2023年になってから銀行口座に振り込んで貰うことで、扶養内でいることができますか?
また、A社と相談して扶養内になるように10万円だけ銀行口座に振り込んで貰い、残りの20万円を2023年に振り込んで貰うことで扶養内でいることができますか?
それとも収入は振り込んだ年月ではなく、働いた年月で決まってしまい上記のような手段は違法なのでしょうか。
税理士の回答

収入(売上)の計上は、振込まれた日ではなく役務の提供が完了した日に計上します。従いまして、11,12月分の売上になります。
本投稿は、2022年07月04日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。