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家内労働者とインボイス制度について

家内労働者として、1社から依頼を受けて校正の仕事をしています。
収入は年額で50万円ほど。夫の扶養に入っています。
毎月の明細には消費税と源泉徴収額が記載されていて、確定申告をしています。
(源泉徴収分が還付されます)
今度始まるというインボイス制度ですが、家内労働者も課税事業者として登録する必要があるのでしょうか。
課税事業者になることで家内労働者が持続できないならば、これを機に複数会社から依頼を受けることも考えています。(扶養からはずれることになるかもしれませんが)

税理士の回答

回答します。
インボイスは消費税、家内労働者の特例は所得税と税金の種類が違いますので、インボイスの影響は家内労働者には関係しません。
インボイスを登録すると消費税課税事業者になり、消費税の申告納税が必要です。インボイスの件は取引先に登録する必要があるかどうか確認してください。

インボイス制度についてわからないことだらけで困ってました。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2022年07月18日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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