業務委託で扶養控除内の金額が知りたいです。
主人は個人事業主です。
私は4月末までパートで働いていました。
パートでの給料が1月から4月までで合計20万ほどになります。
退職後、6月から新たに業務委託で在宅ワークを始めたのですが、業務委託の収入がいくらまででしたら扶養控除内になりますでしょうか?
※青色申告予定無し。
また、来年は業務委託の仕事のみになるのですが、その場合の扶養控除内でいれる稼げる可能金額を知りたいです。
また、確定申告は必要でしょうか?
私の分の税金は発生しますでしょうか?
※経費は0円です。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額20万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額48万円-経費=雑所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額48万円
回答ありがとうございます。
ネットには20万以上は確定申告必要と書いてあるのですが、何か違いがあるのでしょうか?
また、来年から業務委託一本になる予定なのですが確定申告(白色)する場合、いくらまでの稼ぎでしたら扶養内でいられますでしょうか?

20万円ルールは、給与所得について年末調整をする人に適用されます。年末調整をしなければ、合計所得金額で判定します。業務委託(雑所得)だけであれば、48万円以下になれば扶養内になります。
確認なのですが、今年に関しては給料所得が20万のため業務委託の雑所得が48万以内であれば確定申告不要で扶養内という認識でよろしいでしょうか??

相談者様のご認識の通りになります。
ご丁寧に、ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月22日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。