税理士ドットコム - パート収入とFX利益がある場合の配偶者控除について - 配偶者控除又は配偶者特別控除は控除を受ける者の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. パート収入とFX利益がある場合の配偶者控除について

パート収入とFX利益がある場合の配偶者控除について

主人の扶養家族となっており、現時点でのFXの利益が約20万円です。またパート収入が今年100万円前後となりそうです。
2018年に配偶者控除制度が変わったようなので、詳しく教えてください。103万円を超えて130万円まで収入があった場合、どの程度税金が発生するのでしょうか。

また、130万円ギリギリまでFXの利益を出しても大丈夫なのでしょうか。FXの利益に対する制限などはございますか。
今年購入したiPad4万5千円のうち50%を経費として計上するつもりです。

税理士の回答

配偶者控除又は配偶者特別控除は控除を受ける者の所得が1000万円以下の場合に限られ、900万円を超えると控除額が少なくなります。
以下の控除額は、所得900万円以下の場合です。


まず最初に、103万円または、130万円という基準は忘れてください。
これらは、給与の場合で、給与所得控除があることを考慮しての数値ですがFXの所得には適用されないので判断を誤ります。

判断の元になるのは、所得金額です。
給与所得は、収入から給与所得控除額を引いたものが所得です。
FX(雑所得)は、収入から必要経費を引いて求めます。
所得金額を合計したものが合計所得です。

配偶者控除は、合計所得48万円以下です。
配偶者特別控除のうち、控除額が38万円となるのは、合計所得が95万円以下です。

FXの所得を含め合計所得が130万円ならば、配偶者特別控除が減額されることになります。大丈夫の意味が分かりませんが、違法とかではありません。
所得が多いのでそれに応じた課税をされるだけです。
合計所得130万円ならば、配偶者特別控除は6万円です。
配偶者特別控除は、合計所得133万円以下までは適用されます。

本投稿は、2022年08月30日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226