大学生がアルバイトとチャットレディを掛け持ちする際の確定申告について
私は大学4年で、9月時点で90万以上の給与を一箇所のバイト先から受け取りました。
扶養を超えてほしくないという親の希望で10月と11月はもうほとんど働けない状態です。
ただ、そうすると10月11月は収入が殆どなくなってしまうので、チャットレディを始めようと思っています。
チャットレディは業務委託を受けた個人事業主になるということで、確定申告が必要というところまでは理解しました。
この場合、10月と11月の2ヶ月でチャットレディ(副収入)として確定申告無しで稼げる金額は
20万でしょうか?それとも36万まで稼げるのでしょうか?
※12月に働いた分は1月の収入となり、来年からは社会人なのでいくら稼いでも大丈夫です
勉強不足で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額90万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額35万円
2.雑所得(チャトレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
扶養内になるためには、経費がないと仮定すればチャトレで13万円稼げます。

中田裕二
所得税法上の扶養内でいるためには、年間の合計所得が48万円以内でなければなりません。
1.アルバイト収入は給与所得ですから収入が90万円とした場合の所得額は90-55=35万円です。
2.チャットレディ収入は雑所得ですから収入-必要経費が所得額です。
したがって、チャットレディの必要経費がなければ48万円-35万円=13万円の収入に抑えなければ扶養から外れることになります。
なお、
12月に働いた分は1月の収入となり
とのことですが、12月に働いた分は支払が1月になるだけであり、12月分の収入ではないですか。
本投稿は、2022年09月21日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。