妻が個人事業主+パート 夫の社会保険の扶養について
妻、パート勤務と個人事業主をしています。
パート収入は年間90万程度
夫の扶養にはいっています。
夫の健康保険の会社には「パート収入と個人事業主の収入のうち経費を引いた額の合計が130万を越えなければ扶養に継続加入可」と説明を受けています。
今年開業したばかりで個人事業主の収入は経費を引いて30万程度。さらにそこから高額経費(一括計上出来ない減価償却にあたるもの、およそ20万/年)を引いてさらに青色申告65万の控除をするとマイナスですね、と青色申告会で言われました。
青色申告での65万控除は税金に対する特例で社会保険には関係ないというところまでは理解できました。
上記のケースの場合、夫の年末調整の妻の収入欄にはいくらと書けばいいのでしょうか。
高額の経費は5年に分けて分割申請は社会保険でも同じ考えでしょうか。それとも一括で計上するのでしょうか。(一括だと100万以上かかっています)
夫の年末調整が近づいてきたので、妻の収入の書き方について教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

①ご主人の年末調整の時は、以下の様に相談者様の合計所得金額を記載します。
1.給与所得金額
給与収入90万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額35万円
2.給与所得以外の所得金額(事業所得)
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電信申告の場合は65万円)=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額35万円
②社会保険の扶養については、以下の様になると思います。
1.給与収入金額 90万円
2.事業所得金額
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=判定金額
なお、経費等については条件があると思います。青色申告特別控除額や実際の支出のない減価償却費20万円は含まれないと思います。
本投稿は、2022年09月22日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。