学生、副業の確定申告
学生でアルバイトをしながらチケットをサイトで売った時の確定申告についてです。
現在アルバイトで103万に届きそうな状況で、チケットの売り上げを合わせると103万円をすぎてしまいます。
ちなみにアルバイトの方では年末調整する予定です。
この場合、扶養を外れてしまいますか?
ちなみにチケットの売り上げは10万6千円です。
今週末のライブなので早急に返信いただきたいです。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チケット転売)
収入金額-購入費-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、相談者様が給与所得者(年末調整をする人)で、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
ありがとうございます。計算したところ103万を超えてしまうため、チケットサイトでの取引はやめました。迅速な対応ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月26日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。