社会保険の扶養について
現在副業で65万円の所得があります。
以前働いていた会社から、来月11月から在宅で働いてほしいと連絡があり
引き受ける予定でおります。
その場合 給与所得も加算されることになりますが 週2回ほどの勤務なので
副業より収入は少ない見込み(給料 月25000円くらい)です。
そうなると 2022年の総収入は大目に見て75万位(給与+副業)になります。
以前、副業のみの場合の社会保険扶養からはずれる金額の目安は所得750,000円と
聞いたのですが
給与所得が入ると 副業+給与の収入が130万以内であれば社会保険の扶養からぬけずにいられるのでしょうか? それとも別の金額があるのでしょうか?
わかりやすく教えて頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
給料が、25,000円だと、年額でも、550,000円はいかないと予想します。
給与所得は、0円です。
配偶者の社会保険の係にといわせください。
副業と給料がある場合の収入や所得の考えを。
収入でいくのか?所得でいくのか?など・・・。
慎重にお願いします。
返答ありがとうございます。
給与所得が0の場合は 一般的な扶養の計算である
給与所得+副業所得(雑所得)が130万未満という形にはあてはまらなくなるのでしょうか?
素人で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

竹中公剛
給与所得が0の場合は 一般的な扶養の計算である
給与所得+副業所得(雑所得)が130万未満という形にはあてはまらなくなるのでしょうか?
130万円というのは、給与の時の計算です。・・・給与所得です。
副業は、雑所得か事業所得です。130万円は、当てはまりません。
事業を開業したら、社会保険から外れるという、組合保険もあるようにも聞いています。
配偶者の社会保険の係に聞いてください。
お世話になります。その後主人の会社の担当者に確認したところ
給与所得(収入)と雑所得(収入)を合算して130万円未満であれば社会保険の扶養から抜けないという回答をいただいたのですが
これは間違いでしょうか?

竹中公剛
お世話になります。その後主人の会社の担当者に確認したところ
給与所得(収入)と雑所得(収入)を合算して130万円未満であれば社会保険の扶養から抜けないという回答をいただいたのですが
これは間違いでしょうか?
担当者が言うことですので、間違いではないのでは?
ご主人の会社は、所得ではなく、収入で決めるということでしょう。
ただ、本当に給料も収入で、雑所得も収入で決めるのかについては、再度
ご主人に、もう一度収入で決めるのかどうかを確認してください。
追記です。 2022年12月の見込みは
雑所得 73万円
給与所得 7万円 です。
早々のご返答ありがとうございます。
一般的には 所得で決める会社 収入で決める会社それぞれあるということでしょうか?

竹中公剛
早々のご返答ありがとうございます。
一般的には 所得で決める会社 収入で決める会社それぞれあるということでしょうか?
それぞれの社会保険の組合で、違うこともあるかもしれません。
ご主人の入っている社会保険の事務局に聞いてください。申し訳ありませんが・・・竹中には、わかりません。
追記です。 2022年12月の見込みは
雑所得 73万円
給与所得 7万円 です。
上記収入が記載ありません。
申し訳ありませんでした。ありがとうございます。
最後に1つだけお願いします。
>給料が、25,000円だと、年額でも、550,000円はいかないと予想します。
>給与所得は、0円です。
とありますが 確定申告の際は 雑所得のみ申告すればよろしいのでしょうか?

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
上記を読んでください。
申告すると考えます。申告しないにはないと思います。
でも、しても給与所得が0円だと、してもしないでも、同じですね。
本投稿は、2022年10月07日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。