ラクマとアルバイト収入がある場合の扶養から外れるか否かについて
アルバイトでの給与所得が約20万円あります。
今年、ラクマでの販売利益も約20万円あります。
ラクマに出品しているものは、不用になった服や化粧品、10年以上前に集めたオタクグッズなどで、転売や同じ品物を継続的に出品しているわけではありません。
今年、合計所得が48万円を超えると、親の扶養から外れるという記事を見て、相談しています。
ラクマの収入が20万円以下で、
バイトの収入が50万円だった場合、
扶養から外れることはないのでしょうか?
税理士の回答

不用品の売却であれば、課税の対象外になります。バイトの収入が50万円であれば、給与所得金額は0になります。合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
本投稿は、2022年10月08日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。