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給付型奨学金をもらっている時のアルバイトの収入 親が個人事業主の場合

大学生の息子が給付型奨学金の第一区分をもらいながら、アルバイトをしています。
主人が個人事業主で国民健康保険です。
この場合、給付型奨学金とアルバイトの収入を合計して年間130万円以上の収入があると、親の健康保険の扶養から外れるというのは、関係ないのでしょうか?
アルバイトの収入が、扶養控除内の103万以下であれば何も問題ないのですか?

また、給付型奨学金の第一区分をもらうためには、アルバイトの収入がいくら以内なら大丈夫なのでしょうか?

いろいろ調べてはいるのですが、はっきり分からず…教えていただけると助かります。

税理士の回答

いずれも税理士の専門外のためわかりません。
国民健康保健はお住まいの市区町村役場に、給付型奨学金は日本学生支援機構に、それぞれご相談下さい。

本投稿は、2022年10月14日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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