103万円の壁について
私は、現在学生です。
4月に治験で18万円の協力費を受け取りました。
アルバイトの収入が85万円以下であれば、103万円を超えないので、税金がかからないという認識でよろしいでしょうか。
それとも、治験の協力費と給与所得は別物で考えるのでしょうか。
教えていただきたいです。
税理士の回答

治験の協力費は、雑所得になります。以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額85万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額30万円
2.雑所得
収入金額18万円-経費=雑所得金額18万円
3.1+2=合計所得金額48万円
所得税は非課税になりますが、合計所得金額が45万円を超えると住民税の申告が必要になります。
本投稿は、2022年10月26日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。