「扶養親族の生計を一にする」の仕送りに関して
扶養親族の条件である、「生計を一にする」には学費の仕送りは含まれるのでしょうか?
現在、親元から離れている大学生です。
今年、アルバイトで稼ぎすぎてしまい所得が103万円を超えそうなので勤労学生控除を申請しようと考えているのですが、親に税金の負担が増えると知り、いくつか質問があります。
①扶養親族の条件である「納税者と生計を一にする」に、親と同居していない場合はこの条件に当てはまりますか?
②親からの定期的な仕送りはなく、授業料を半年に一度貰うのですが、これは仕送りに当てはまりますか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
①子供が学生であれば、仕送り等していれば、生計一にみます。
②授業料は、具体的は、あなたが、振り込みしていますか? だとすれば、現金に色はありませんから、生活費を貰ったと考えれば、仕送りと考えられます。
問題は、103万円を超えたら扶養控除が、受けられません。
ご回答ありがとうございます!!
本投稿は、2022年10月26日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。