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年途中で扶養を抜けて社保加入をすると…?

現在旦那の扶養に入った状態で個人事業主としておよそ123万円の稼ぎがあります。
11月末までに129万5千円まで調整するつもりですが、12月から別のバイトをフルタイムで始め社保加入予定なので今年の1月〜12月の年収としては130万円を余裕で超えるはずです。

知人から「12月分の給料は翌年1月に支給されるから今年の年収には加味されない」と聞きましたがこれは本当なのでしょうか?

また仮に今年中に扶養から抜けるとなると旦那の方の年末調整で受けられる予定になっている配偶者控除のようなものは今年は一切受けられなくなるのでしょうか?
既に年末調整関係の書類は旦那の職場に提出済みです。

12月以降は月15万円くらいの収入額を想定していますが、この場合はもう12月時点で扶養からは完全に外れないといけないという事でしょうか…?

税理士の回答

社会保険の扶養については、今後の収入の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満であれば、扶養内になると思います。また、所得税の扶養については、合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。48万円超95万円以下であれば、扶養から外れますが、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。

回答ありがとうございます。
社会保険の扶養に関しては11月いっぱいまでとし、12月からはバイト先の社保に加入する方が良さそうという認識でよろしいでしょうか?
所得税の扶養に関してはまずは所得額がどのくらいになるのかを計算してみないと…という認識でよろしいでしょうか?

本投稿は、2022年10月28日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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