青色申告特別控除と給与所得控除、基礎控除の併用の可否、扶養に入る条件について
大学生で親の扶養内に留まりたいです。
年内に複数のアルバイトの経験があります。
また、現在はフリーランスをやっています。
(1)青色申告特別控除、給与所得控除、基礎控除は併用できますか?
(2)併用した上で扶養に入ることはできますか?
例えば、
アルバイトでの給与所得がが60万円、
フリーランスの方は青色申告をするとして、事業所得が100万(経費を引いた後の金額、控除前)
の場合、
160万(所得合計)-給与所得控除(55万)-青色申告特別控除(65万)=40万
基礎控除の48万以下なので、扶養内に入ることができるという認識で正しいですか?
税理士の回答

複数の所得がある場合は、収入ではなく、所得48万円以下かどうかで判定します。
青色申告特別控除は事業所得に該当する場合に適用でき、必要経費になります。(青色申告特別控除は、必要経費と並列的にあるのではなく、必要経費の一項目です。)
事業かどうかは社会通念上事業といえるか否かですが、無店舗で従業員を雇用せず、大学生の片手間に業務委託のような仕事で、年間収入数十万円なら事業に該当しないと思います。この場合、雑所得なので青色申告特別控除は適用できません。
給与所得控除は、給与所得の必要経費の代わりで、収入162万円未満は55万円です。ただし、収入金額を限度としますので、収入が55万円未満なら、収入金額が給与所得控除額です。
所得の合計が48万円以下なら、税法の扶養に入ります。
健康保険の扶養は、収入130万円未満が基本です。

回答します
「併用」はもちろんできますが、少し計算の方法が異なります。
また扶養に該当するか否かは「合計所得金額」が48万円以下であるか否かで判断します。
各所得は、所得区分ごとに算出しその合計金額を算出します。160万円を「所得」と記載されていますが、少し異なります。
給与所得控除が、給与所得に対してのみ、
青色申告特別控除は、事業所得のみ対象となり、各控除とも「各所得金額」を算出をする時の控除額となります。
また、基礎控除は社会保険料控除などのように「人的控除」の一種で、課税所得金額を算出する時の控除額となります。
給与所得金額
60万円 - 55万円 = 5万円
事業所得金額
(収入-必要経費=100万円)- 65万円 = 35万円
合計所得金額
5万円 + 35万円 =40万円
合計所得金額が48万円以下となるため扶養に該当します。
課税所得金額
合計所得金額40万円 - 48万円 = -8万円 ∴0円
蛇足ですが、課税所得金額が発生しない時には、通常「確定申告義務」は生じませんが、青色申告特別控除額65万円は期限内申告をした時に控除できる金額となりますので、今回のお問い合わせの内容の場合、期限内に確定申告をすることにより課税所得金額及び納税額が発生しないことになります。

追伸
青色特別控除は事業所得者で「青色申告承認申請書」を提出し、承認された時にできる控除です。
「青色申告承認申請書」は、その年から青色申告を行いたい場合、その年の3月15日までに提出すること、また、事業を開始した年は開始した日から2か月以内に提出することが必要になります。
また、事業所得になるか雑所得になるかの区分ですが、その活動が社会通念上事業に該当するか否かで判断されますが、帳簿の作成・保存も重要な判断材料とされますのでご注意ください。
事業と雑の判断に関する「所得税基本通達」が改正になっておりますので参考に添付します。(国税庁HPから)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
また、国税庁HPから青色申請の説明も添付いたします。
「手続き 青色申告承認申請」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
「青色申告制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
本投稿は、2022年11月07日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。