雑所得と扶養について
私は学生です。アルバイトの収入と副業の雑所得があります。
アルバイトをしている学生については、アルバイト先で年末調整をしている場合かつ雑所得が1年間で20万円以下の場合は確定申告をする必要がないことを知りました。
また、アルバイトでは年間100万円、雑所得では5万円ほど稼いでいます。
計算方法を調べたところ、給与所得控除を考慮して
給与所得=100-55=45万円
雑所得=5万円-経費
だと分かりました。
この金額の合計が48万円に収まっていれば親の税金上の扶養に入れると認識しています。
しかし、ギリギリをせめてしまい、入れるかヒヤヒヤしています。
ここで私が分からないのが、雑所得が1年間で20万円以下で確定申告をする必要がない場合には、雑所得がなかったとして合計所得=給与所得=45万円とみなされて所得税上の扶養を決められるのでしょうか?
また、確定申告は不要でも住民税の申告は必要だと思いますが、その際に住民税の申告のときに扶養が外れてしまう可能性があるということでしょうか?
調べてもあまりよく分からず、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

所得税の扶養判定は、20万円ルールとは関係なく、以下の様に判定されます。合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
扶養の判定は、所得税での判定になり住民税の申告は関係しないです。
ご回答ありがとうございます。
確定申告をしなくても、税務署などには雑所得の金額もわかるようになっており、それに基づいて扶養の判定がされるということでしょうか?

雑所得については、自己申告のため税務署は把握できません。扶養は、合計所得金額が48万円を超えるかどうかで判定されます。
理解できました。
分かりやすいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月24日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。