大学生の扶養控除について  - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 大学生の扶養控除について 

大学生の扶養控除について 

質問失礼します。
子供が大学生で、バイトを2つ掛け持ちしており片方は20万円以下ですが合算すると104万円程度になってしまいました。103万円を超えると親の扶養から外れるということですが、保険料を払っており、新保険料3,432円、介護保険料が10,932円があります。
103万円超えてしまった場合は、保険料を控除の金額などは関係なく扶養から外れてしまうのですか?それとも、保険料控除した金額となるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します
 
  103万円(合計所得金額48万円)は、保険料などの控除を引く前の金額となります。

 【理由】
  扶養の判定は「合計所得金額が48万円以下であるか否か」となります。

  収入がアルバイトのような「給与所得」の場合、所得金額の算出方法は
  給与の収入金額 - 給与所得控除額※ =給与所得 で計算されます。
  給与所得控除額は、55万円であるため、お子様などの収入が給与のみの場合は
  104万円 - 55万円 = 49万円 > 48万円 となり
  扶養から外れることになります。
 
  なお、保険料などは、「課税所得金額」という、本人の税額を計算する所得金額を計算する際に、合計計所得金額から差引く「人的控除」となりますので、これらの控除額を差し引く前で、扶養の是非は判断されます。

とても丁寧に解説いただきありがとうございました。わかりやすかったです。

ベストアンサーをありがとございます。
 少しでもお役に立てましたら幸いです。

 一旦年末調整時には扶養から外したうえで、年明けにお子様の源泉徴収票を確認し、扶養範囲内であれば、確定申告又は再年末調整で扶養に入れても還付を受けることができます。
 ※再年末調整は、会社の事務によるため、よく確認してください。

本投稿は、2022年11月29日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,252
直近30日 相談数
680
直近30日 税理士回答数
1,247