年末調整について
過去の年末調整で扶養対象でないのに扶養として申告されていたと会社を通し税務署から母に指摘がありました。
娘である私の過去3年分の収入が分かるものを提出してくださいとの事なのですが、税務署に問い合わせたところ今年度の確定申告の際に申告し追加徴収があればその際にと言われました。
追加徴収される税金があった場合確定申告までの間で延滞金などが発生することはないのでしょうか。
また私は今年の2月に入社した会社にて社会保険に加入しましたが、それ以前は国民健康保険でした。
過去3年はダブルワークをしていたので毎年確定申告をし、当然税金も全て納めています。
過去に収入が103万円を超越した際に税務署、区役所に何か必要な手続きはあるか聞いたところ何もしなくていいとのことでしたのでそのままにしていました。
この場合に母が税金を追加徴収される可能性はあるのでしょうか。
また確定申告まで放置していて本当に大丈夫なのでしょうか。
知識がなく大変困っているのでご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
娘である私の過去3年分の収入が分かるものを提出してくださいとの事なのですが、
役場に行って、課税証明などをもらってください。税務署ではありません。市役所です。
ありがとうございます。
この場合追加徴収されるとしたらおおよそいくらくらいになるかはお分かりにはなりませんでしょうか。

竹中公剛
103万円を超えていなければ、書類を出して、終わりです。
追徴課税はないと考えます。
言葉が足りず申し訳ございません。
過去3年間は103万円を超えています。

竹中公剛
非課税証明をとるだけでよいです。
その後のことは、また、相談ください。
本投稿は、2022年11月29日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。