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扶養控除の加入について

令和3年分の源泉徴収を税務署に持っていき、扶養控除(税法上の扶養。母を扶養に入れる。)の申請をすれば、住民税が軽減されると役所で説明を受けました。しかし、令和3年分の源泉徴収を発行してもらった会社は退職しております。
このような手続きは出来るのでしょうか?

税理士の回答

税金の時効は、5年です。
令和3年が終わってから5年は経っていませんから、今からでも申告(既に申告していれば、更正の請求)をすることができます。

現在、退職していようが、倒産等によりその会社が存在していなくても同じです。

ありがとうございます。税務署が遠方の為、一度に済ませたいのですが、必要な書類は、令和3年分の源泉徴収だけの持参で大丈夫でしょうか。

添付書類としてはありません。

必要な情報としては、源泉徴収票の各項目、母の生年月日、同居の有無、還付の金融機関の支店名、口座番号などです。
あくまで計算などのため、情報が必要なだけですので、コピーや銀行のカードなど、わかるもので大丈夫です。

あと、マイナンバーカードなどです。
コピーを添付するよう税務署はお願いしていますが、無くても手続きはできます。

ありがとうございました。早速、週明けに手続きを行いたいと思います。

本投稿は、2022年12月02日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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